2011-02-05

税監査の通知

日本風に言えば、年末調整が無く、サラリーマンも毎年必ず確定申告をしなければいけないオーストラリア。

ただ、証拠書類の添付をせずに簡単に申告が出来る反面、収入や課税額に関係無く個人の申告を監査しているらしい。
らしい・・・と言うのも、大した収入がある訳でもないのに、1年おきくらいに税務署からの「疑惑」の手紙が郵送されて来る。

脱税している訳でもないけれど、そんな手紙が税務署から届くとビックリするし、あまり良い気分がするものではない。
内容的には、xx年分の申告書類で、こんな疑惑がある・・・もしこの疑惑を払拭する書類があれば28日以内にFaxか郵送するように。もし、期日内に反論が無ければペナルティ無しで修正課税書類を発行するので支払ってください。。。今後は間違いをしないように。
と言うような内容。

最初の疑惑は、2009年8月に2007年6月の申告分。
銀行預金の利息を申告しなかったという疑惑・・・銀行口座開設には、各人のTaxNumberが必要で、「名寄せ」なんて作業をしなくても税務署は国内の金融機関から各個人の利息収入を集められて、簡単に申告内容と照合する事ができる。
この時は、オーストラリアの永住権が無く、利息から税金を源泉徴収されていて無罪。


今週1年半ぶりに届いた疑惑は、2009年6月の申告分。
Medicare(健康保険)の保険料は年収の1.5%分を確定申告時に徴収されるが、2009年分は永住権が無く免除として申告しなかった。
これも、永住権申請をした日が2009年6月30日だったので、364日分は免除の正式書類があるので、これも問題なく解決するはず。

それにしても、取れても数百ドルの申告漏れを調査する人件費の方が高いんではないかと思うけど・・・
電車の検札のように、ルール違反はいけないよ!・・・という国民に対する注意喚起なのか!?
オーストラリア在住の皆さん、証拠書類はちゃんと5年間保管しておきましょう!!

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