法改正で新型コロナの感染が判明したのに入院を拒否したら懲役刑になってしまうとなると・・・まぁ日本の裁判制度で刑が確定する頃には治ってしまっているか重症化して死亡しているか?!
なので、刑務所で受刑者の隔離を考慮する必要は無いかも知れないけれど、逮捕直後の留置場や拘置所ではきちんと隔離する為の設備の問題はどうするんだろう?!
感染が分かっているから、逮捕に向かう警察官もしっかり感染予防の知識を持って防護処置をしないと危ないし。。。
こんなこと現実的かな?!
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