12月入り世界中どこでもクリスマスパーティーや忘年会のシーズン・・・それを理由にしてはいけないけれど、
札幌で起きた追突事故の報道を聞いたら「追突した容疑者からは基準値の3倍を超えるアルコールを検出」
聞き流してしまうと普通の表現だけれど、基準値の3倍って?
日本の飲酒運転は厳しくなってゼロでなければいけなくなったって聞いていたけれど・・・基準がゼロだったら何倍してもゼロのはずで。。。
なので調べてみたら、道路交通法には「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と書かれているのに
「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つの紛らわしい定義があって・・・呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上が酒気帯び運転。
それ以下だったら酒気を帯びていても酒気帯び運転ではないことに。
ところが、酒酔い運転はアルコール濃度に無関係で、客観的に見て酔っている状態。
飲酒運転という言葉は法律にないのに、見出しで使われる飲酒運転・・・飲酒運転は絶対にいかんと言いつつ、多少の酒気帯びなら罰則がない。
行政処分は昔より厳しくなっているけれど、ゼロならゼロでハッキリさせたらいいのに、いつもながらの日本風な曖昧規則がここにも。
基本は、飲みに行くなら運転して行かない。飲みに行くことになったら運転せずに帰れる手段を決めてから。
ちなみに、NSW州では血中アルコール濃度が0.05%以下・・・呼気1Lに換算すると0.25mgくらい。
日本より多少寛容でも、飲んだら運転しないに越したことは無い!
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