2018-09-25

証明書用の海外住所

海外在住の方は、一度は行って書類を作ったことがあるであろう日本領事館。
日本の役所に転居届を提出し、海外の領事館に在留届を提出した時点から、住民票や印鑑証明に代わる在留証明とサイン証明は領事館で発行されることに。

ここで、不思議でいつも悩むのは海外の住所の日本語表記・・・カタカナで何と書くかは領事館ではなく本人次第。
NSW州を「ニューサウスウェールズ」と書くか「ニュウサウスウェルズ」と書くか
Macquarieを「マッコーリ」と書くか「マクアリー」と書くか
どれでも領事館で証明書は発行してくれる。

その後、例えば何かの理由で日本の不動産登記をすると、所有者の住所はこの曖昧なカタカナ住所で登録されることに。
後々名義変更しようとか、売却で証明書が必要になった時、登録されているカタカナ表現と全く同一でないと事務処理に使用できない。
外国人の住民登録にカタカナのフリガナを付けさせたり。。。

海外で名前を含めて漢字表記できないのは理解できるけれど、英語表記の住所は世界中どこでも使われているもの。
もう少しグローバルな行政事務に発展できないかなぁ?!

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