2015-01-09

労働時間規制の除外

昨日の有給休暇関係の変更だけでなく、労働時間規制の適用除外も労基法の改正案に加えられるらしいけれど・・・年収1075万円はどこから出てきた数字なのか?!

俗な言い方をすると、この額を超えている社員には、残業代を支払わずに働かすことができる。
ということになるけれど、管理職は既に適用除外されているから、一般社員でこの額を貰っている人はどんな職種なのか?!
有価証券の売買業務や製薬会社の営業職が対象となり得る職種らしいけれど・・・そんなに?!

労働時間が長くなって健康に害が出ないように、いくつかの制限を設けるらしいけれど、その一つが「年間104日の休日取得」。
104日なんて、単に週2日の休みだけで、祝日も休まず有給休暇も取らず・・・同じ改正案の中で、何で有給休暇取得促進は、考慮されないんだろう?