所得税は課税所得1000円から課せられるのに、103万円の壁が存在する不思議な話!?
これは、収入金額と所得金額と課税所得が別物だというややこしい言葉遊びのせい!
所得金額は、収入金額から給与所得控除55万円を引いた額。
課税所得は、所得金額から更に基礎控除48万円を引いた額。
なので、2つの控除を足した103万円以下なら非課税に。
公的年金は給与とは別モノの雑所得で、所得金額の計算方法も別モノ!
年金収入が130万円未満なら所得控除は60万円で累進性。
壁の話ではなく、どの控除を増やすのか言ってくれた方が分かり易いのでは?!
その前に、収入源にかかわらず基本的な控除額は同額が公平だと思うけど。。。
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