最近やたらと取り上げられる103万円の壁・・・累進課税を二次曲線にしない限り必ず出て来るもの。
収入が103万円を超えた本人は、超えた部分にだけ5%の税金がかかるだけなので、超えてしまっても減収になることはない。
扶養配偶者の場合、配偶者特別控除の対象なら問題無し!
問題なのは扶養学生が超えてしまった場合だけ?!
だったら、在学中の扶養家族は全て扶養控除の対象にすればいいだけの話では?!
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